ふるさと納税で損をしない為の3つのポイント

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雑誌やテレビなどで度々特集されている「ふるさと納税」。送られてくる「お礼の品(特産物)」に気を取られて、損をしてしまうケースが少なくないようです。

そもそも「ふるさと納税」という名称ですが、「ふるさと」でも「納税」でもありません。その名称から

  • 対象は出身地の自治体だけ
  • 居住地以外の自治体に「納税」する

というような誤った認識をしていらっしゃる方も少なくないのではないでしょうか。私自身、「ふるさと納税」を実際にしてみるまで、上記のような誤った認識をもっていました。

「ふるさと納税」の正確な意味は、「ふるさと」を含む全国の自治体に「寄付」すると寄付した額から2000円を差し引いた額が税金から差し引かれ(人により納税額が違うので上限が違う)、確定申告すると税金が戻ってくるというものです。

寄付を受け付けている多くの自治体がお礼の品(特産物)を送ってくれるので、実質2000円の手出しで、特産品が送られてくるという不思議な制度となっています。

「寄付する自治体ごとに2000円引いた額が税額控除される」という勘違いをされている方も多いようですが、実際はトータルの寄付金額から2000円を差し引いた額が税額控除の対象です。(上限金額は納税額により異なります)

例えば1万円×5自治体に寄付した場合は、(1万円-2千円)×5ではなく、(1万円×5)-2千円が税額控除される金額です。

大変お得な制度ですが、うっかりすると損をしてしまうケースも少なくないようです。以下によくある3つの失敗と注意点をまとめてみました。

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ポイント1.確定申告を忘れないようにする

ふるさと納税を管轄している総務省のホームページによるとおよそ7割の人が「ふるさと納税をしたのに確定申告をしていない」という状況です。あくまで「払った税金が戻ってくる」という仕組みですので、確定申告しないと単なる「寄付」になってしまいます。

ポイント2.名義人を間違えないようにする

各自治体に寄付する時の名義人を誰にするかが重要です。例えばご主人が年収800万円で奥さんが専業主婦の場合、奥さん名義で申し込んでも、還付しようにも払っている税金がないので税金は1円も戻ってきません。「ふるさと納税」は「家族単位」ではなく「個人単位」ですので、注意が必要です。

ポイント3.寄附金受領証明書を捨てないようにする

税金から控除する為には各自治体から発行される「寄附金受領証明書」が必要です。問題はこの「寄附金受領証明書」の発行タイミングが自治体によってまちまちであることです。

  • 証明書だけを郵送してくる自治体
  • お礼の品と一緒に送ってくる自治体
  • 広報誌と一緒に送ってくる自治体

など送付方法は様々です。特に「広報誌と一緒」に送ってきた場合、中身をチェックせずに捨ててしまう人もいるのではないでしょうか。

銀行や郵便局で振込される方は納付書の控えも保管しておきましょう。

平成27年度からふるさと納税制度が変わります!

平成27年度税制大綱にて、ふるさと納税の「確定申告不要化」「寄付金控除額が2倍に拡大」が発表されました。詳細は平成27年度税制大綱まとめの記事をご覧ください。

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