単身赴任者や一人暮らしの学生にNHK受信料の支払い義務はあるのか?
単身赴任や1人暮らしの大学生の方のお住いに、NHKの受信料の徴収人がやってきて、「受信契約の手続き」のお願いをされる場合があります。
単身赴任や1人暮らしの大学生の方の中には、テレビは持っているが「NHKは全く見ていない」という方も少なくないかもしれません。しかし、徴収人の人は、「テレビを持っていれば放送法により受信料の支払いは義務です」と半強制的な受信契約・支払いを求めてくるでしょう。しかも、入居しているマンションなどが全部屋「衛星放送」や「ケーブルテレビ」を受信できる場合ですと、高い「衛星契約」を結ばされてしまいます。
根拠となっている法律は、放送法第64条の「協会(日本放送協会・通称「NHK」)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」という条文です。この法律が存在する以上、テレビ(=受信設備)を持っていれば、単身赴任であろうと、1人暮らしであろうと支払わざるをえませんようです。
しかし、「満額」支払う必要がない点にご注意ください。あまり知られていませんが、単身赴任や1人暮らしの大学生の場合、料金の割引制度があるのです。
NHK受信料の家族割引で50%OFFに!
NHKの家族割引は、同一生計者の料金を半額に割り引く制度です。「単身赴任」「一人暮らしの学生」「別荘」「別宅」などに適用されます。
5割引きになるので、
衛星契約:24770円/年→12385円/年
地上波契約:13990円/年→6995円/年
となります。(※いずれも12ヶ月まとめて口座振替・カード支払いの場合)
同一生計が条件ですので、一人暮らしであっても社会人として独立している場合は対象になりません。